令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。
◆ 法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。
◆ 新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
詳細については、以下のリンクよりご確認ください。
○林野庁 相続登記の義務化について(森林経営管理制度のページ内)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html#5.4
(※チラシのデータも掲載しています。)
○法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html